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資金計画Q&A VOL.9












Q:家を購入すると、所得税の住宅ローン控除が受けられると聞いたのですが、どのようなものなのでしょうか? A:それは「住宅借入金等特別控除」という制度です。
 住宅ローン等を利用してマイホームを新築や購入した場合、年末の借入残高に対して、一定割合相当額を入居した年以降一定期間所得税から控除するといったもので、住宅購入後ぜひ知っておきたい制度です。


 この「住宅借入金等特別控除」を受けるためにはいくつかの条件を満たすことが必要です。たとえば対象となる住宅ローンとは、住宅金融公庫等の公的ローン、民間金融機関からの借入金、勤務先からの借入金(利率が1%以上のもの)などで、返済期間が10年以上のものでなければなりません。ちなみに、親兄弟、親せき、友人からの借入金などは対象外となります。また資金の使途が自分の居住用の建物及びその敷地を取得するためのものでなくてはなりません。

 控除を受けるためには、サラリーマンの方は、1年目だけ自分で税務署に行って、確定申告をしなければなりません。2年目以降は会社が年末調整で手続きしてくれます。自営業の方は、毎年の確定申告で手続きすることになります。 なお、ローンの繰上げ返済によって借入期間を短縮した場合、当初の借入から繰上返済後の最終の償還月までの期間が10年以上ないとその後の適用が受けられなくなりますので注意しましょう。









控除額

居住年 控除期間 住宅借入金等の
年末残高
適用年・控除率 10年間の
控除合計最高額
平成16年 10年間 5,000万円
以下の部分
1年目から10年目まで1% 500万円
平成17年 10年間 4,000万円
以下の部分
1年目から8年目まで1%
9年目及び10年目まで0.5%
360万円
平成18年 10年間 3,000万円
以下の部分
1年目から7年目まで1%
8年目から10年目まで0.5%
255万円
平成19年 10年間 2,500万円
以下の部分
1年目から6年目まで1%
7年目から10年目まで0.5%
200万円
平成20年 10年間 2,000万円
以下の部分
1年目から6年目まで1%
7年目及び10年目まで0.5%
160万円






住宅借入金等特別控除を受けるための条件




住宅の取得日から6ヶ月以内に入居し、その後も引き続き居住していること。
控除を受ける年の12月31日にその住宅に住んでいること。
控除を受ける年の合計所得金額が3,000万円以下であること。
入居した年とその前後2年ずつ以内に、「3,000万円の特別控除」や
 「居住用財産の買い換え特例」といった、
 住宅の売却による譲渡取得の課税特例を受けていないこと。





※控除の対象となる住宅の条件や確定申告をする際の必要書類につきましては、
 福岡国税局 http://www.fukuoka.nta.go.jp/ または最寄りの税務相談室等にてご確認ください。