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消防法の改正によりすべての住宅に住宅用火災警報機の設置が義務付けられます












住宅用火災警報器は、火災が発生した際、煙を感知し、警報音などで火災を知らせるものです。(火災による「熱」を感知する火災警報器もありますが、消防法では「煙」を感知するものの設置が義務付けられました。)
乾電池を使うタイプ、家庭用電源を使うタイプ、天井付、壁付のタイプなどがあります。










戸建住宅、店舗併用住宅、共同住宅(アパート、マンション)などすべての住宅が対象です。(法令の基準に従って自動火災報知設備やスプリンクラー設備など設置されている場合は不要です。)









新築住宅:平成18年6月1日からです。(各市町村により異なります)
既存住宅:福岡市は平成21年6月1日からです。(各市町村により異なります)










消火器などを扱うホームセンターや火災警報器の取扱店などで購入できます。
日本消防検定協会が性能を認定したものについては「NSマーク」(鑑定マーク)が貼られています。購入の際目安としてください。









1. 寝室、子供部屋など普段の就寝に使われる部屋(来客用は除く)
2. 寝室が2階以上にある場合は、その階の階段の天井または壁にも必要です。
3. 寝室を除く7平米(4畳半)以上の居室(部屋)が5以上ある階の廊下
4. その他市町村条例によって設置が義務付けられている部屋
※3階建て以上の場合は設置場所についてご確認ください。










住宅用火災警報機相談室 0120-565-911